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懲役10ヶ月 リベンジポルノで実刑判決

元交際相手の女性の裸の画像をインターネットの掲示板に投稿したとして、名誉毀損の罪で実刑判決が出ました。

 

いわゆる”リベンジポルノ“です。

参考記事:リベンジポルノで男に実刑 名古屋地裁、元恋人の画像投稿(日経新聞 2014/05/12の記事)

 

判決理由は、

「ネットへの画像掲載は回収の見込みが乏しく、被害者の精神的苦痛は大きい」

「女性が離れていき、警察からストーカー扱いされたことに怒りを募らせて犯行に及んでおり、動機は身勝手」

とのことでした。

 

懲役10ヶ月とのことですが、現行法では、今回適用された名誉毀損罪(懲役刑は最高で3年)のほか、わいせつ物公然陳列罪(2年)、経緯次第では、脅迫罪(2年)、強要罪(3年)によって処罰されると考えられます。また、被害者が18歳未満の場合は児童買春、児童ポルノ禁止法なども対象になってきます。
※ 上記法律に関する記述は、専門家の判断ではありません。

今回の判決では、名誉毀損罪で懲役10ヶ月です。

これが長いか短いかは個人の考えに依ると思いますが、リベンジポルノについては、現在新法案が検討されています。その中には、罰則規定が検討されています。現行法での処罰は軽すぎるという考えが少なからずあるのでしょう。

 

これが長いか短いかはいったん置いておくとして、『リベンジポルノ対策』という観点では、量刑を見直すことはあまり効果がないように思えます。(まったくないとは思わないので、見直しもしてもらって良いと思いますが。)

なぜなら、リベンジを考えている側、加害者側には、刑の重さを確認して考え直す、というような行動を望むことは難しいと考えられるからです。リベンジ(復讐)を考えている側は罪を犯してでも仕返しをしてやろうと考えているはずで、その重さはあまり関係ないでしょう。その重さを事前に確認するということも、そもそもしないでしょう。

 

 

新法案で考えられている、国内プロバイダ、国際的なプロバイダ間の協力によるの削除依頼の実施なども、すべてのデータを消し去るということはまず無理なため、リベンジポルノ後での対処はやはり難しいものがあります。
脅迫を受けてからの拡散であれば、警察に依頼して、拡散前に何かしらの対処を行うことが可能かもしれません。しかし、加害者からの連絡は一切無しに拡散される場合は、これを防ぐ方法はありません。

現状、直接的に有効な、新しい対策方法はなさそうです。
結局のところ、「撮らない、撮らせない、送らない」というような話が最も有効な対策になってきます。これを男女問わず認識しておけるような情報モラル教育が必要という、長期的な対策などが実質的に効果があるものになってきます。

 

このあたりの詳しい説明と、部分的な対策については以下の記事をご覧ください。

 

リベンジポルノとSexting(セクスティング)

 

リベンジポルノ対策 Filii(フィリー)でできること

 

 

 

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