LINE通信内容傍受=盗聴の報道について(事実無根とのこと)
総合情報誌FACTAが報じたところによると、
韓国政府のサイバーセキュリティ関係者が、5月下旬に行われた日本政府の内閣官房情報セキュリティセンターとの協議において、韓国政府が無料通話アプリ「LINE」の会話内容を傍受していることを明らかにした
そうです。情報を収集しているとされているのは、韓国の諜報機関である国家情報院とのことです。
「内閣官房情報セキュリティセンターとの協議内容」や、同様の報道ソースがFACTA以外に存在しないようです(記事執筆2014/06/18 23:00時点で)。このため真偽のほどを測りかねるところではありますが、協議には議事録のような記録も存在するでしょうから、そのあたりから何か出ないでしょうか。事実であれば議事録に記載がありそうですし、事実でなければ、参加者が「そんな話してない」と証言できそうです。
また、この件に対し、LINEの森川社長は、『事実無根』としています。(森川社長のコメントは社長ブログに掲載)
本記事では、この件を引き合いに、『通信回線の盗聴』について説明していきたいと思います。
LINEの通信内容を傍受=盗聴
直接システムに進入するのではなく、通信回線とサーバーの間で傍受していることから、韓国の法律上は問題ないとされている
とのことです。
利用者の許可なく通信を傍受しているのですから、これはいわゆる「盗聴」です。通信回線の盗聴ということになります。日本では、通信回線の盗聴は罪に問われる行為です。盗聴行為自体を裁く法律は無いのですが、対象が通信回線であれば、『通信の秘密』という、人権の話につながり、憲法の話になります。
『電気通信事業法』や、『有線電気通信法』などに守られています。
特に1つ目の法律があるため、電気通信事業者(電話や通信手段を提供する事業者として登録された企業)は、自社ユーザの通信相手や通信内容、通信の有無自体をも、把握することはできないことになっています。それゆえ、いじめや犯罪のやり取りの危険性があったとしても、内部の通信を閲覧したり、検知を実施することができません。法的要請が無い限り、そのようなことはできないことになっています。
韓国では、『通信の秘密』という人権の概念は無いそうですし、通信回線の盗聴という行為を罰する法もないようです。
個人情報だけでなくあらゆる会話や秘密の相談まで、なんでも記録し、分析したり、第三者提供することも可能でしょう。
国が違うと、守られる人の権利や、その解釈も変わってくるのです。まさにそれに該当するケースです。
この報道をきっかけに、通信における韓国の事情を伺い知ることができました。
元記事のLINEの通信内容傍受報道についても、今後注目していきたいところです。