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いじめ問題 『いじめ防止対策推進法』とは

『いじめ防止対策推進法』について、簡単ですが解説したいと思います。
いまさらですが、大事な大事な基礎知識ということで。

『いじめ防止対策推進法』は、誰もが気に掛ける『いじめ問題』の対策を進めるべく、国が制定した法律です。
2013年6月28日に成立、公布され、9月28日より施行されました。文部科学省のホームページで公開(いじめ防止対策推進法の公布について(通知))され、その内容を確認することができます。

 

 

『いじめ防止対策推進法』の概要

2011年に起きた”大津市中2いじめ自殺事件”が世間の注目を大きく集めたことが契機となっています。
いじめの防止等のための対策に関し、基本理念を定め、国、および地方公共団体等の責務を明らかにしています。
国、および地方公共団体、学校等には、いじめの防止等のための対策に関する基本的な方針(いじめ防止基本方針)の策定を求めています。国、学校は策定義務、地方公共団体は策定努力義務、となっています。

これを受け、文部科学省は、2013年10月11日に『いじめの防止等のための基本的な方針』(国の基本方針)を示しています。

地方公共団体に対しては、地域の実情に応じた同様の基本的な方針(地域いじめ防止基本方針)の策定に努めるよう求めています。また、地方公共団体は、いじめの防止等に関係する機関及び団体の連携を図るため、条例によりいじめ問題対策連絡協議会を設置することができます。

学校に対しては、いじめ防止基本方針、もしくは、地域いじめ防止基本方針を考慮し、学校の実情に応じた同様の基本的な方針(学校いじめ防止基本方針)の策定を求めています。

さらに、基本方針を定めた上で対策の内容として、基本的な施策、防止に関する措置、重大事態への対処などを定めています。

 

基本的施策 と 防止に関する措置

具体的に、どのような施策を実施していく必要があるか、国、地方公共団体、学校の立場ごとに、基本的なものが示されています。立場ごとにまとめてみました。

学校の設置者、および学校

  1. 道徳教育、体験活動等の充実
  2. いじめを防止することの重要性に関する理解を深めるための啓発、その他必要な措置
  3. 早期発見のための措置(主には定期的な調査と記載)
  4. 通報、相談体制の整備
  5. インターネットを通じて行われるいじめに対する対策の推進(啓発活動、ネット監視と対処体制の整備)
  6. 教職員、心理、福祉等の専門家等により構成される防止対策のための組織の設置
  7. 個別のいじめに対し、以下の措置を行うこと
    1. いじめの事実確認
    2. いじめを受けた児童生徒又はその保護者に対する支援
    3. いじめを行った児童生徒に対する指導又はその保護者に対する助言
    4. いじめが犯罪行為として取り扱われるべきものである場合の、所轄警察署との連携
    5. 懲戒、出席停止制度の適切な運用(教育委員会に対しても適用される項目)

国、および地方公共団体

  1. いじめの防止等の対策に従事する人材の確保等
  2. 調査研究の推進
    1. いじめ防止のための方策
    2. 早期発見のための方策
    3. いじめを受けた児童等又はその保護者に対する支援
    4. いじめを行った児童等に対する指導、またはその保護者に対する助言の在り方
    5. インターネットを通じて行われるいじめへの対応の在り方
    6. その他対策の実施の状況についての調査研究、および検証
    7. これらの成果の普及
  3. 啓発、広報活動
    1. いじめが児童等の心身に及ぼす影響
    2. いじめを防止することの重要性
    3. 相談制度
    4. 救済制度
  4. 学校相互間連携協力体制の整備
    (個別のいじめに対し、いじめを受けた児童等といじめを行った児童等の在籍学校が異なる場合にも対応できるように)

 

重大事態への対処

重大事態として、以下が定義されています。

  1. いじめにより当該学校に在籍する児童等の生命、心身又は財産に重大な被害が生じた疑いがあると認めるとき。
  2. いじめにより当該学校に在籍する児童等が相当の期間学校を欠席することを余儀なくされている疑いがあると認めるとき。

この場合の対処が、以下のように定義されています。対処に関しては、学校の種類(公立校、国立大学付属校、私立校)によって報告先や責任の所在等、および手続き等が異なります。

  1. 学校の設置者、またはその設置する学校は、重大事態に対処と発生の防止のため、事実関係を明確にするための調査を行うこと。
  2. 学校の設置者、またはその設置する学校は、1の調査を行ったときは、いじめを受けた児童生徒、およびその保護者に対し、必要な情報を適切に提供すること。
  3. 地方公共団体の長等に対する重大事態が発生した旨の報告、地方公共団体の長等による1の調査の再調査、再調査の結果を踏まえて措置を講ずること等について定めること。

 

以上が、『いじめ防止対策推進法』の説明になります。主には、「各学校でいじめの防止と対処の方針や措置を定めておきなさい」という内容です。地方公共団体に関しては、努力義務です。
これにより、防止や適切な対処だけでなく、いわゆる【隠蔽】などが行われなくなるように期待します。

気の遠くなるような長文ではないため、一度実際の通知内容を読んでみるのも良いかと思います(いじめ防止対策推進法の公布について(通知))。

 

地方公共団体の条例と学校の基本方針

この法律の施行を受け、既にいくつもの地方公共団体と学校が、独自の基本方針を策定しています。
これらについては、また改めてご紹介したいと思います。

 

 

 

なお、弊社で提供するFilii(フィリー)事業内容から、以下の点で貢献できると考えています。

Filii(フィリー)-世界とつながる時代のこどもセキュリティ-

ネット上の いじめ、犯罪、などの被害からこどもを守る

 

 

 

 

 

  • 早期発見のための措置(主には定期的な調査と記載)
  • 通報、相談体制の整備
  • インターネットを通じて行われるいじめに対する対策の推進(啓発活動、ネット監視と対処体制の整備)
  • 調査研究の推進
    • いじめ防止のための方策
    • 早期発見のための方策
    • いじめを受けた児童等又はその保護者に対する支援
    • いじめを行った児童等に対する指導、またはその保護者に対する助言の在り方
    • インターネットを通じて行われるいじめへの対応の在り方
    • これらの成果の普及

 

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